障がい者への給付制度を利用したサービスのご案内
障がい者に対する支援機器の支給制度としては、障害者総合支援法上、「補装具」と「日常生活用具」があります。
補装具
①「補装具」とは
補装具とは、障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものその他の厚生労働省令で定める基準に該当するものとして、義肢、装具、車いすその他の厚生労働大臣が定めるものである。
1) 障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつその身体への適合を図るように製作されたものであること。
2) 障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、同一の製品につき長期間に渡り継続して使用されるものであること。
3) 医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。
②「補装具」の支給
1)補装具の購入又は修理に要した費用(基準額)の100分の90に相当する額(補装具費)を支給する。
2)対象者・・・補装具を必要とする障害者、障害児
3)実施主体・・・市町村
4)支給の仕組み
障害者(障害児の場合は扶養義務者)が市町村長に申請し、身体障害者更生相談所等の判定又は意見に基づく市町村長の決定により、補装具費の支給を受ける。
日常生活用具
①「日常生活用具」とは
・ 用具の要件として次の3項目を全て満たすもの。
1) 障害者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
2)障害者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進すると認められるもの
3)用具の製作、改良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの
・ 用具の用途及び形状として次の項目に当たるもの。
イ) 介護・訓練支援用具
特殊寝台、特殊マットその他の障害者等の身体介護を支援する用具並びに障害児が訓練に用いるいす等のうち、障害者等及び介助者が容易に使用できるものであって、実用性のあるもの
ロ)自立生活支援用具
入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置その他の障害者等の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの
ハ)在宅療養等支援用具
電気式たん吸引器、盲人用体温計その他の障害者等の在宅療養等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの
ニ) 情報・意思疎通支援用具
点字器、人工喉頭その他の障害者等の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの
ホ) 排泄管理支援用具
ストーマ装具その他の障害者等の排泄管理を支援する用具及び衛生用品のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの
ヘ)居宅生活動作補助用具
障害者等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの
②「日常生活用具」の支給
1)市町村が行う地域生活支援事業として規定されており、障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等により、福祉の増進に資することを目的とした事業。
2)対象者・・・日常生活用具を必要とする障害者、障害児
3)実施主体・・・市町村
4)支給の仕組み・・・市町村長に申請し、市町村による給付等の決定後、給付等を受ける。
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