福祉用具貸与(レンタル)
福祉用具貸与について
福祉用具貸与サービスの利用には、まず、市区町村に申請し、要介護・要支援の認定を受ける必要があります。
要介護(要支援)認定を受けた方は、ケアマネジャー等の助言を受けながら、どのような介護サービスが必要か相談し、一緒に介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)を作ってもらいます。
ソーシャルサービスでは、要介護認定を受けたご利用者様が住み慣れた環境で充実した生活を送ることができるように、介護機器や福祉用具等に関してスタッフが助言や選定を行います
介護保険の対象となっている福祉用具については、レンタル料金の1割または2割の自己負担でサービスを受けることができます。(ご利用料は1ヶ月単位でのご請求となります)
福祉用具貸与の種類
介護保険福祉用具貸与とは、要支援・要介護の状態になったときにも、できる限り居宅で自立した日常生活ができるよう、利用者の希望・状況・環境を考慮し、適切な福祉用具の選定援助・取付け・調整等を行うサービスを言います。
厚生労働大臣が定める、以下の13種類の福祉用具が貸与の対象となります。
対象となる福祉用具
①車いす(電動車いすなど)(要介護2~要介護5の方)
自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。
②車いす付属品(車いす用クッションなど) (要介護2~要介護5の方)
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
③特殊寝台(電動ベッド) (要介護2~要介護5の方)
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの
1 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
2 床板の高さが無段階に調整できる機能
④特殊寝台付属品(ベッドにつける手すりなど) (要介護2~要介護5の方)
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
⑤床ずれ予防用具(エアマットなど) (要介護2~要介護5の方)
次のいずれかに該当するものに限る。
1 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
2 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
⑥体位変換器 (要介護2~要介護5の方)
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
⑦手すり (要支援1~要介護5の方)
取付に際し工事を伴わないものに限る。
⑧スロープ (要支援1~要介護5の方)
段差解消のためのものであって、取付に際し工事を伴わないものに限る。
⑨歩行器 (要支援1~要介護5の方)
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
1 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
2 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
⑩歩行補助つえ (要支援1~要介護5の方)
松葉づえ、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
⑪認知症老人徘徊感知機器 (要介護2~要介護5の方)
介護保険法第5条2に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
⑫移動用リフト(つり具の部分を除く)(要介護2~要介護5の方)
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)。
⑬自動排泄処理装置(要支援1~要介護5の方)
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品【レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう】を除く)。
※ただし、排便機能を有するものについては要介護4・要介護5の方が対象になります。
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貸出先から回収されてきた福祉用具が、消毒され再び貸出されるまでの主な流れをご紹介します。
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